新会社法における会計参与について(その1)
来週5月1日から施行される新会社法ですが、特にベンチャーに興味深い新しい制度として「会計参与(かいけいさんよ)」があります。
このブログの中で6回連続にて会計参与について考察してみたいと思います。
その1) 会計参与とは?
その2) 会計参与はどう選ぶ?
その3) 会計参与の役割は?
その4) 会計参与になれるのは?
その5) 会計参与導入のメリットは?
その6) 会計参与の報酬は?
第1回目の今回は「会計参与とは?」について考えてみましょう。
新会社法では第374条から380条までが会計参与に関する条文となっていて、第374条で会計参与の権限が明確に示されています。
簡単にいうと、会計士や税理士などの”会計の専門家”が、会社の取締役と”共同して”、つまり一緒になって決算書(会社法では計算書類や附属明細書、連結財務諸表などをいう)を作成する株式会社における役員と言えるでしょう。いわば、決算書類作成の強力なサポート役です。
この会計参与を会社で設けることはすべての株式会社において任意ですから、どの会社でも設置は可能です。
公開を目指すベンチャー企業にとっては財務や経理の担当者を最初から雇用することはコスト的にまた規模的に負担が重くなることが想定されますので、シードステージやアーリーステージの会社には会計参与の採用は大いにメリットがあると考えられます。
また、会計のプロがベンチャーの中にいることでその会社の決算書の適正性を担保できますので、エンジェルやVCからの出資あるいは金融機関や公的機関からの融資なども受けやすくなると考えられています。

このブログの中で6回連続にて会計参与について考察してみたいと思います。
その1) 会計参与とは?
その2) 会計参与はどう選ぶ?
その3) 会計参与の役割は?
その4) 会計参与になれるのは?
その5) 会計参与導入のメリットは?
その6) 会計参与の報酬は?
第1回目の今回は「会計参与とは?」について考えてみましょう。
新会社法では第374条から380条までが会計参与に関する条文となっていて、第374条で会計参与の権限が明確に示されています。
簡単にいうと、会計士や税理士などの”会計の専門家”が、会社の取締役と”共同して”、つまり一緒になって決算書(会社法では計算書類や附属明細書、連結財務諸表などをいう)を作成する株式会社における役員と言えるでしょう。いわば、決算書類作成の強力なサポート役です。
この会計参与を会社で設けることはすべての株式会社において任意ですから、どの会社でも設置は可能です。
公開を目指すベンチャー企業にとっては財務や経理の担当者を最初から雇用することはコスト的にまた規模的に負担が重くなることが想定されますので、シードステージやアーリーステージの会社には会計参与の採用は大いにメリットがあると考えられます。
また、会計のプロがベンチャーの中にいることでその会社の決算書の適正性を担保できますので、エンジェルやVCからの出資あるいは金融機関や公的機関からの融資なども受けやすくなると考えられています。

新会社法セミナー開催しました!
本日、4月13日14時より大阪産業創造館にて新会社法に関するセミナーを約2時間ほど開催致しました。30名近いお客様におこし頂きまして誠に有難うございました。
5月1日の施行が目の前ですが、皆様のご関心の高いことがよくわかりました。
ベンチャー企業にとってもこの改正は見逃せません。
特に
●種類株式の柔軟化⇒色々な株式が自由に発行できる
●機関設計の多様化⇒取締役一人の会社から、会計監査人や会計参与を設置する会社まで幅広い組織形態の採用が可能
●設立要件の緩和⇒最低資本金撤廃や類似商号調査廃止、
銀行による資本金払込保管証明書提出不要
は、ベンチャーにとってはとても有り難い改正です。
誰もが自由に会社を設立しチャレンジする環境がようやくできあがりました。アメリカ並みの自由な発想で色々な業種業態の会社が生まれ日本の経済社会が発展していくことを期待します。
グローバルな環境で戦える時代がようやく来そうです。今後10年でどのように日本が変化するか、どのようなことが我々としてサポート可能か、楽しみな時代です。

5月1日の施行が目の前ですが、皆様のご関心の高いことがよくわかりました。
ベンチャー企業にとってもこの改正は見逃せません。
特に
●種類株式の柔軟化⇒色々な株式が自由に発行できる
●機関設計の多様化⇒取締役一人の会社から、会計監査人や会計参与を設置する会社まで幅広い組織形態の採用が可能
●設立要件の緩和⇒最低資本金撤廃や類似商号調査廃止、
銀行による資本金払込保管証明書提出不要
は、ベンチャーにとってはとても有り難い改正です。
誰もが自由に会社を設立しチャレンジする環境がようやくできあがりました。アメリカ並みの自由な発想で色々な業種業態の会社が生まれ日本の経済社会が発展していくことを期待します。
グローバルな環境で戦える時代がようやく来そうです。今後10年でどのように日本が変化するか、どのようなことが我々としてサポート可能か、楽しみな時代です。

同族会社の役員報酬は給与所得控除を認めない?
平成18年度の税制改正はまもなく今通常国会で決議され確定される予定です。
財務省の税制改正案内http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/06/index.html
今回の改正で注目される改正は、同族会社つまり身内だけで経営をしていてその経費の大半が自分たちの給与=役員報酬だけであるような場合には、今まで法人成り=法人設立によりメリットを受けていた節税効果が無くなってしまいます。
税制改正大綱には次のように記載されています。
「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」
適用される条件として
●同族関係者が90%以上の支配権を持ち、かつ常勤する役員の過半数が同族である場合
となっています。
同族会社の多くは1人か2人の少数で経営を行っているため適用される可能性が高いですが、この制度を導入した本来の趣旨は5月から施行される新会社法によって会社設立が容易になり、給与所得控除による節税策をとるために法人成り=法人設立する一人個人事業者が多くなることを防ぐためです。
ただし、すべての場合に適用されるわけではなく次の場合には適用除外になるようです。
1)直前3期間の法人所得(給与を経費に算入する前の所得と推定)に占める給与の平均割合が800万円以下の場合
2)直前3期間の法人所得(同上)に占める給与の平均割合が800万円超3000万円以下であり、かつ給与がこの平均割合の50%以下である場合
たとえば、 3年前 2年前 1年前
法人の所得(利益)100万 100万 100万
給与の金額 700万 700万 700万
所得(給与算入前)800万 800万 800万
上記のようなケースは1)に該当し適用除外となるでしょう。
3年前 2年前 1年前
法人の所得(利益)700万 700万 700万
給与の金額 700万 700万 700万
所得(給与算入前)1400万 1400万 1400万
上記のようなケースは2)に該当し適用除外となるでしょう。
設立要件が規制緩和されたと思ったら税制は反対に厳格になり増税となるようです。

財務省の税制改正案内http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/06/index.html
今回の改正で注目される改正は、同族会社つまり身内だけで経営をしていてその経費の大半が自分たちの給与=役員報酬だけであるような場合には、今まで法人成り=法人設立によりメリットを受けていた節税効果が無くなってしまいます。
税制改正大綱には次のように記載されています。
「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。」
適用される条件として
●同族関係者が90%以上の支配権を持ち、かつ常勤する役員の過半数が同族である場合
となっています。
同族会社の多くは1人か2人の少数で経営を行っているため適用される可能性が高いですが、この制度を導入した本来の趣旨は5月から施行される新会社法によって会社設立が容易になり、給与所得控除による節税策をとるために法人成り=法人設立する一人個人事業者が多くなることを防ぐためです。
ただし、すべての場合に適用されるわけではなく次の場合には適用除外になるようです。
1)直前3期間の法人所得(給与を経費に算入する前の所得と推定)に占める給与の平均割合が800万円以下の場合
2)直前3期間の法人所得(同上)に占める給与の平均割合が800万円超3000万円以下であり、かつ給与がこの平均割合の50%以下である場合
たとえば、 3年前 2年前 1年前
法人の所得(利益)100万 100万 100万
給与の金額 700万 700万 700万
所得(給与算入前)800万 800万 800万
上記のようなケースは1)に該当し適用除外となるでしょう。
3年前 2年前 1年前
法人の所得(利益)700万 700万 700万
給与の金額 700万 700万 700万
所得(給与算入前)1400万 1400万 1400万
上記のようなケースは2)に該当し適用除外となるでしょう。
設立要件が規制緩和されたと思ったら税制は反対に厳格になり増税となるようです。










