ストックオプションについて
昨日最高裁は米国親会社のストックオプションは給与所得であり、一時所得ではないとの判決を下しました。
税法上で給与か一時所得であるかは、税額が約2分の1になりますので非常に重要なポイントなります。
当初国税当局はストックオプションについて給与所得ではなく一時所得として確定申告するよう指導していたのですが、課税の公平性の観点から給与所得として申告するよう指導を変更しました。
ストックオプションという制度はアメリカが生み出したインセンティブシステムですから、日本には本来存在しない仕組みでした。商法改正により日本にもこの制度が根付いてきていますが、税法の整備が遅れたばかりに裁判になり長年かけて法廷の場で争いようやく終結をみました。
司法の判断が正しいかどうかは別として、ストックオプション制度が退職金制度や終身雇用制度に変わる手法として今後ますます利用が促進されるよう願いますが、税法はその促進を拒むかのような動きです。ベンチャーをサポートする環境のなかで税法に対する対応策の重要性を感じます。
税法上で給与か一時所得であるかは、税額が約2分の1になりますので非常に重要なポイントなります。
当初国税当局はストックオプションについて給与所得ではなく一時所得として確定申告するよう指導していたのですが、課税の公平性の観点から給与所得として申告するよう指導を変更しました。
ストックオプションという制度はアメリカが生み出したインセンティブシステムですから、日本には本来存在しない仕組みでした。商法改正により日本にもこの制度が根付いてきていますが、税法の整備が遅れたばかりに裁判になり長年かけて法廷の場で争いようやく終結をみました。
司法の判断が正しいかどうかは別として、ストックオプション制度が退職金制度や終身雇用制度に変わる手法として今後ますます利用が促進されるよう願いますが、税法はその促進を拒むかのような動きです。ベンチャーをサポートする環境のなかで税法に対する対応策の重要性を感じます。









